証明用電気計器 (子メーター) 交換
証明用電気計器 (子メーター) とは?
貸しビル・アパート・寮などでオーナー様が一括して支払っている電気料金をテナント・入居者に配分するために用いる電気計器(メーター)のことです。この子メーターは検定を受けることで、計測値が正しいものであることを公的に証明できるメーターとなります。計量法第16条(使用の制限)により、検定を受けていない又は有効期限切れの子メーターによる計測値は、正しい値であると証明することはできません。
電気の子メーターに関するQ & A
Q:子メーターとはどんなメーターですか?
A:貸ビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気使用量に応じて配分する(取引・証明)ために用いる電気計器を「子メーター」(証明用電気計器)と呼んでいます。
Q:子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?
A:計量法の第16 条(使用の制限)で、取引又は証明に (1)検定証印又は基準適合証印が付されていないものを使用すること。 (2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用すること。 (3)変成器(変圧器、変流器、変圧変流器)とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されて いない変成器とともに使用すること。が禁じられています。 したがって、子メーターも電力会社の取引用電気計器と同様に「公平の原則」に 立って、当事者間のトラブルを無くすために、検定に合格又は基準適合検査に適合したもので、有効期 間満了の年月以内のものでなければ使用できません。 また、同第16 条に違反して使用した場合、計量法第172 条では「6月以下の懲役若しくは50 万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する」とありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計 量法を遵守されるようにお願いします。
Q:有効期間は、どのように決められていますか?
A:計量法施行令第12 条、同第18 条で、検定に合格又は基準適合検査に適合した月の翌月から起算して
○単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
(1)定格電流が30A,120A,200A 及び250A のもの並びに定格電流が20A,60A の電子式計器の有
効期間は「10 年」です。
(2)定格電流が20A,60A の機械式の計器は「7 年」です。
○変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
(1)定格一次電流が120A 以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300V を超える変圧器
とともに使用するものを除く)及び平成14 年7 月以降に検定を受けた電子式計器は「7 年」です。
(2)(1)以外のものは「5 年」です。
※有効期間満了年月(有効期限)の表示方法は,ちらしのイラストをご覧ください。
Q:期間満了の年月が近づいて取り替える場合、どうすればいいのですか?
A:検定済みの新品又は修理品の計器に取り替える方法と、今まで使用していた計器を修理して検定を受け
る方法があります。修理をする場合は、経済産業大臣に届け出た届出修理事業者が、計量法施行規則第
14 条の修理基準(ごみ、さび等の除去、塗装の補修、消耗部品の取替え等)に基づいて修理を施し、
修理済表示を付してから検定を受けることになります。
最寄りの電気工事店又は届出製造事業者並びに届出修理事業者にご相談してください。
大崎電気工業(株) ( 03-3443-7177)
(株)東 芝 (03-3457-4767)
東芝メーターテクノ(株) ( 03-3758-8821)
(株)電気計器サービスセンター (03-3451-1024)
昭和計器工業(株) (043-237-7875)
東京計器工業(株) ( 03-5498-8101)
東光電気(株) (03-3214-5283)